訪問販売の断り方

突然訪問してくる外壁塗装のしつこい営業に困ったことはありませんか?
訪問販売には注意が必要です。軽い気持ちで話を聞いてみたら、何時間も粘られ契約してしまうケースもあり、国民生活センターには訪問販売による相談件数が多く寄せられています。
そこで、今回の記事では訪問販売の断り方と契約してしまった時の対応方法についてお話しします。

目次

訪問販売を断る方法とは?

はっきりと断る
契約する気はない」とはっきり断りましょう。
少しでも隙を見せると言葉巧みにセールストークをおこなってきます。
「今手が離せません」や「今は外壁塗装をするつもりはない」などの返答は再び来訪される可能性がありますので、何か質問をされても答えずに、「結構です。」「必要ありません。」とだけ伝えましょう。
営業マンと対話をしないことがとても大切です。


インターフォン越しに対応する
玄関ドアを開けてしまい直接対面すると、断りにくくなってしまいます。
また、悪質な営業マンだった場合、何も異常が無くても「屋根が剥がれそうになっていますよ」「今すぐ工事をしないと大変なことになりますよ」と、玄関に出てきてもらおうと様々な営業トークで不安を煽ってきますが、インターフォン越しに対応することでしつこい営業を防ぎましょう。

◆他にもこんな言葉には要注意!
「近くで工事をしていて、足場の上から見えたので」
「無料キャンペーン中」
「今日中に契約をしていただければ」
「今すぐ無料で点検できますよ」

無料で」「今日だけ」といった言葉はついつい気持ちが揺らいでしまいがちですが、落ち着いて対応し、信頼できる業者に見てもらうようにしましょう。



警察に通報する
断ってもなかなか帰ってくれない営業マンもいます。
あまりにもしつこい場合には「警察を呼びます」と伝えましょう。


もしも契約してしまったら

巧みな営業トークにのせられ、断れずに契約してしまった時には「クーリングオフ」という制度を活用するのがおすすめです。

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、申し込みの撤回や契約の解除が可能となる制度です。

クーリングオフ制度の適用条件

どんな契約でもクーリングオフが適用されるわけではありません。クーリングオフ制度が適用されるにはいくつか条件があります。

・契約書を受け取った日から8日以内
・契約者側から業者を呼び寄せていない場合(契約者側から電話をして家に呼んだり、自ら店舗に出向いたりした場合は適用されません。)
・契約書に不備がある(この場合8日以内の期間を過ぎても適用される可能性があります)
・クーリングオフはできないと業者から虚偽の説明をされた場合(8日以内の期間を過ぎても適用される可能性があります)

クーリングオフが適用されない場合

・契約書を受け取ってから8日が過ぎている
・契約者が自ら自宅に業者を呼び契約した場合や、自ら店舗に出向き契約をした場合
・取引額が3000円未満
・過去1年以内に取引のある業者
・日本国以外での契約

このような場合、クーリングオフの対象外になります。
クーリングオフ制度は適用されるかの判断が難しいため、わからない場合には早めに消費者生活センターに相談することをおすすめします。

まとめ

今回は外壁塗装の訪問販売の対処法について説明しました。
全ての訪問業者が必ずしも悪徳業者だとは限りませんが、突然家に来る訪問業者は悪徳業者の可能性が高いです。毅然とした態度で対応し、営業トークにのせられないように注意しましょう。

★訪問詐欺業者の手口について詳しく説明している記事もご覧ください↓

最後に


私たちワタルペイントでは、横浜市保土ケ谷区を中心に職人直営の外壁塗装専門店として日々活動しております。
塗装工事の国家資格を持った代表自身がお客様のご自宅にお伺いして、時間をかけて隅々まで調査した上でそれぞれのお家に最適なプランを複数ご提案しております。

もちろん調査、お見積もりは無料で行っておりますので、「まだやるかわからないけど、ちょっと見て欲しい」といった方でもお気軽にご相談ください。
一人一人のお客様と誠実に向き合い、心を込めてご対応いたします。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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